闇金業者からの取り立ては厳しいものがあり、返済は絶対にしなければいけないものだと追い込まれます。
しかし借りたお金が闇金業者からのものなら、取り立ては無効で返済義務はないはずです。
かといって1度借りたお金ですから、返済はしなければいけないように感じてしまいます。
そういった意識を闇金業者は上手く利用して、返済を迫りますが法律的に正しいのでしょうか。
また返済する気のない踏み倒しは、闇金業者には通用するのか考えていきます。
闇金業者は危険なのに踏み倒しをして、無事でいられるのでしょうか。
簡単に踏み倒しはできない?
闇金業者はお金を貸すときに名前や住所、そして電話番号や口座番号に至るまでしっかり聞いてきます。
それだけではなく家族や親族のデータまで、全て聞き出すでしょう。
これは被害者が返済不能になったときに、そこから取ってやろうという意志の表れです。
被害者が借金を踏み倒したときに、家族や親族に執拗な電話や嫌がらせをして返済させることが目的でしょう。闇金業者は被害者が借金を踏み倒す前提で、対策を講じています。
被害者も夜逃げをしない限りは、家族や親族がターゲットになるのを見るに堪えないはずです。
その上で嫌がらせや執拗な電話を受けるのを目の当りにしたら、返済しなければと思うでしょう。
このようにして闇金業者は被害者から、お金を回収するのです。
逃げ切れる自信があるなら良いですが、一歩間違えたら悲惨な目に逢います。
ですから逃げ切るにしても法律の専門家を頼って、行動することが一番安全です。
被害者自身で対策を立てたら?
最初から踏み倒そうとか逃げ切ろうとして、儲けようという人は存在します。
被害者自身で対策して弁護士の費用も、儲けようという作戦に出る人です。
それは闇金業者相手に凄く危険なことだと、認識していて間違いはありません。
闇金業者相手ですから相手は元々違法ですので、法律を用いれば勝てるという人です。
しかし相手もプロですから、付け焼刃の法律の知識では勝てないでしょう。
そして被害者が踏み倒そうという意志は、闇金業者にしっかり伝わります。
そうなると脅迫や脅しの電話がヒートアップし、嫌がらせは現在ではあまりやらないものまでしてくるでしょう。見張りがついて弁護士や司法書士のところに行かせなかったり、違約金と言って更にお金を要求したりします。
現在ではそのようなことはないとは言われていますが、それも被害者の態度によるでしょう。
被害者側も思慮する必要があり、最初から法律の専門家に頼るべきです。
闇金業者からの借金は返済義務がない?
闇金業者の手から逃れるにはやはり、弁護士や司法書士への依頼が一番です。
暴利は10年以下の懲役または3000万円以下の罰金、もしくは併科となり重い罪に問われます。
平成20年6月に最高裁で闇金による貸付金は、民法708条の不法原因給付という判決が出ているそうです。
不法原因給付とは法律に当てはまっていない原因に基づいてなされた、金銭の授受のことを言います。
貰った人も不当利得者になり、その不当利得は返還しなければいけないはずです。
しかし返還すると不法行為をした人の得になるので、返還請求は成立しないことになります。
つまり闇金業者の契約自体が無効で、一切返済しなくて良いという判決になりました。
闇金業者もそれを知っているので、絶対公の場には出ないようにしています。
弁護士や司法書士は法律の専門家なので、一切の支払いをしなくて良いようにしてくれるでしょう。
ほとんどの闇金業者はこの時点で、手を引きます。
まとめ
闇金業者は警察に捕まり刑事罰を受けて、営業できなくなることを最も恐れています。
そして弁護士に依頼することは携帯を停止させたり、口座を凍結させたりと実力行使ができる職業です。
さらに警察と協力して被害届を出しても、自分一人でするよりも効果があります。
闇金業者は身元がばれて懲役や罰金をもらうリスクがあるため、元本などを回収できていればすぐに引き下がります。
元本などが回収できていない場合は粘りますが、弁護士や司法書士の力で引き下がってもらうそうです。
無理をすることは危険につながりますので、問題を解決したいときは法律の専門家に依頼しましょう。
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